不動産の相続問題でお困りですか? 相続不動産売却専門のリアルアイです。
愛知県一宮市に本社がありますが、名古屋通勤圏の不動産でしたら、取り扱い可能です。是非ご相談下さい。
今回ご相談を頂いたのは、「個人」「法人」の不動産売却についてです。
過去に、個人で所有していた自宅を法人に名義変更されたのが10年前。
この時の経緯は、債権債務の問題が生じ、当時経営していた会社が事実上の整理状態。
金融機関や市から差押も入り、どうしたら自宅不動産を守れるか?という知恵を出していただいたのだろうと推測しました。
しかし、今回の相談は、維持管理が大変なので、マンションへの転居を検討したいという内容。
その際に、会社名義になっている不動産をどう整理するか?ということでした。
個人の所有であれば、売却益があったとしても、居住用の家であれば3000万円の控除がありますけれど、法人の場合はそういうわけにはいきません。
売却価格-取得価格(建物がある場合は減価償却費を控除)した残額に対し、課税されることになります。
では、当時どうして法人名義にしたのでしょうか?
法人名義にすると税法上のメリットとしていくつかあげられるものがあります。
1.固定資産税・都市計画税は経費計上できる
2.減価償却もできる
3.維持修繕費も経費として計上できる
4.代表者相続税の課税要因は、法人の株価に反映されるので、資産の価格とは切り離すこともできるケースがある。
デメリット
1.売却益が生ずる場合は、当然課税される。
2.取扱を間違えると、税務調査を受ける可能性が広がる
税法上のメリット、デメリットを十分理解されたうえで、売却活動を進めさせていただければと思います。