あるお客様の不動産登記簿を拝見したら、共有者がやたらと多い!
所有者のお一人にその内容を聞くと、時は平成バブル期、親が金を出す!その持ち分を家族全員の共有にしたらしい。
おかげで、未成年の孫にも名義をつけるというすごい状況でした。
はっきり言えることは、そのメリットがあるのか?当時の分譲業者担当者は説明ができたのでしょうか?
答はNOです。おそらく、お金を出すといった親が一方的に決めたことではないでしょうか?同じ贈与をするなら、何もその形をとらなくてもよかった気がします。
では、どうすれば?
通常、住宅資金贈与の特例を使えば、それほど問題になるようなことはなかった気がします。
借地などの贈与は?
その不動産が賃料など投資利回りがある物件であれば、子供や孫に贈与するのはいいかもしれません。しかし、後日利回り物件が空きとなった場合に、負の財産に転じてしまいます。
不動産の贈与をする場合は、親から孫へ、そして換金性の高い更地に限ると思います。
もし、収益物件等を贈与対象としようとお考えであれば、先々のことをよく判断されたほうが良いと思います。
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