相続人概要
被相続人は、自宅不動産を所有
相続人は子供2名(うち1名は養子縁組による)
子供2名の関係は親子であり、親は再婚しているため、実質子供(被相続人から見ると孫)が相続することに。
被相続人の生前の世話は、二女が中心となって行っていました。
相続物件概要
相続不動産は以下のとおり
1.一宮市内 土地120坪・建物40坪(築古年)
1においては、長年居住していた動産もあり。
弊社からは、法務局にて、『法定相続情報』の作成を依頼。
法定相続情報が発行された後、相続人自らの手で相続登記ができる準備を進めた。
弊社買取の内容
今回の売却は、生家といえど、家庭環境が変わり、空き家になる。
ならば、特定空き家制度を利用した税制面での優遇を得られるスキームを提案。
耐震診断を行い、改修命令が出れば、建物解体費用の一部が補助金で賄うことができます。
土地は市街化調整区域のため、開発要件を要することから、一般市場に出しても旧市街地と比べ、評価は高くならないことを説明。
弊社としては仲介をすすめるも、早期資金化を希望され、買い取ることにした。