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相続の基本

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相続とは?

相続とは、ある人が亡くなった時に、その人の財産や借金を引き継ぐこと。

相続の開始

相続の開始は、被相続人の死亡日となります。

例外として、一定期間、生死が不明で死亡したものとみなす失踪宣告によっても相続は開始されます。

相続税がかかる財産、かからない財産

〇相続税がかかる財産

相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。

なお、次に掲げる財産も相続税の課税対象となります。

1.死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金など。

2.被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産

3.相続時精算課税の適用を受ける贈与財産

〇相続税がかからない財産

1.墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物(ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品を除く)

2.宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの

3.地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利

4.相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分

5.相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金等のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分

6.個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの (相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件)

7.相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの

相続人とは?

亡くなった人の財産を相続する権利がある人を、法定相続人という。

法定相続人とは、亡くなった人の配偶者、子、父母、兄弟姉妹となります。(民法で定められております)

内縁の夫や妻、親族でも血の繋がりのない叔父や叔母は、法定相続人になりません。(遺言がない場合)

配偶者は、必ず法定相続人となりますが、その他は順位が決められております。

  • 第一順位の相続人

配偶者、被相続人の実子、養子、内縁関係にある子供

これらの相続人が亡くなっている場合は、代襲相続により孫が、孫が亡くなっている場合に限りひ孫が相続する権利を持ちます。

  • 第二順位の相続人

配偶者と被相続人に子、孫、ひ孫がいない場合には、被相続人の父母

父母が亡くなっている場合には、祖父母が相続人となります。

  • 第三順位の相続人

配偶者と被相続人に子、孫、ひ孫、父母、祖父母がいない場合には、被相続人の兄弟姉妹

兄弟姉妹が亡くなっている場合には、兄弟姉妹の子が相続人となります。

兄弟姉妹の子が亡くなっている場合、その孫が相続人にはなりません

配偶者がいない場合や、既に亡くなっている場合は、順位により決まった相続人が全部相続することになります。