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ケース01:相続人の揉め事

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相続人の揉め事

親の財産を子供が相続する。
夫の財産を妻が相続する。
妻の財産を夫が相続する。

一般的な話なら揉めません。
ところが、夫婦間に子供がないケースだとトラブル発生の要因か?

(例)
長男長女で婚姻したものの、急な夫の他界、それぞれが預貯金を出し合って取得したマイホームが100%妻の持ち分にならないケースも・・・
夫の土地に夫婦間で共有の建物を建築した場合、後日夫が他界したとなると・・・
夫の親類は、「土地を返してほしい」とか、「金を払うから出ていけ」とか言い出しかねません。

これを未然に防止する方法はないのか?

解決法1

共有者同士がそれぞれ遺言を残す。
『配偶者の一方が他界した際には、残された相手に自宅を残す・・・』と。
この遺言があれば、法定遺留分の請求はあるかもしれませんが、故人の遺志を継ぐ観点から感情のもつれも生じにくくなります。
この遺言がない場合、誰も親族がいない場合でないと、残された相手は100%の持ち分を取得することができません。

解決法2

金銭的解決 そうなると、法廷論争になることも?そうなれば、弁護士さんや税理士さんのお力をお借りすることにもなりかねません。
不動産業者の立場であれば、『今売れる価格』を算出して、金銭的な解決を提案します。
常日頃から、兄弟関係は仲良くありたいものですね。

できることなら、土地と建物の名義人は同一であることが一番望ましいです。
住宅ローンや親からの住宅資金贈与等で、夫婦間の共有財産として取得することは多くあります。

しかし、『相続』という観点から見ますと、共有とする方法は後のもめごとを残すことになりかねないケースも・・・。
住宅取得の際は色々なケースが生じます。税金面、のちに起こる相続対策、よく考えて取得することをおすすめします。