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貸付地の相続⇒立退交渉

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貸付地の概要

貸付地として運用していた土地は、法人および個人に対し、それぞれ賃貸中でした。

弊社が借受していた土地です。

そして、個人は戦後から旧借地法に基づく、建物存続中は権利がある内容での賃貸借。

わずかな土地ではあるも、隣接する自宅と弊社借受地を遮る位置関係にありました。

立退交渉の背景

相続不動産においては、相続人の居住する建物もありましたが、耐震上問題があり取壊しをすることに。

この土地には、複数の建物保存登記が残っており、今回の解体整地ですべて滅失登記を申請する手続きを行いました。

 

立退き要件としては・・・

退去先の確保として、借地から借家への手配を行いました。

立退き時に生ずる建物解体費用は、借主に負担いただき、同時解体をすることで負担を減らすことに。

 

 

更地となった土地は、買いオファーが集まる。

相続した土地が更地になったと同時に、近隣の法人や不動産業者が、買いたいという打診をしてきました。

条件は一応聞きましたが、税法上のメリットが生じないこともあり、売却は見合わせました。

 

将来的に生ずる相続に備え、今回は自宅を再築することになりました。