不動産の相続問題でお困りですか?

一宮市で相続問題に困ったら、迷わず相談!一宮市の株式会社リアルアイ

 

共有物分割事例3 敷地の分筆

 |  |  | 0

ケースNo.07:共有者分割事例

土地を相続する際、分筆をしてそれぞれが保有する方法もとることができます。しかし…分割時の方法を誤ると、後でとんでもないことになりかねません。

通常、分割をする場合の理想的な切り方です。面積比=間口比で調整ができるため、相続等で共有物を分割する際にもこの方法が用いられるのが一般的です。

上の図は延長敷地、あるいは路地状敷地と呼ばれます。

当然道路側に面しているほうの土地の評価が高くなり、奥地のほうはいくら面積が大きくても評価は低くなってしまいます。

最近のパワービルダーさん(建売分譲業者)はこの切り方で分譲戸数を確保し、上手に販売されています。

道路が東西に接する場合で、南北間口を優先するケースです。多くは東西の道路が主要道路に面し、あるいは商業用地の場合ですと、間口を優先するために日照は無視されてしまいます。

株式会社リアルアイの所在する一宮市内ですと「本町通」がこれに該当し、古くからある商店街の多くが、このような形状の土地になっています。これでは【ウナギの寝床】ですね。

 

土地を分割する際には、一度リアルアイにご相談ください。土地家屋調査士のご紹介もさせていただきます。