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タワーマンションの節税

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資産の組み換えをする中で、大きな敷地の自宅を売却し、マンションに住みかえることで、不動産評価額の減を提案する手法が良く用いられていますが

仮に、相続税評価額=2000万円(土地評価200万円・建物固定資産税評価額1800万円)のマンションの場合、

高層階1億円、低層階5000万円の実勢価格があるとするなら、誰もが高層階を購入検討されると思います。

 

相続を見込んで親が1億円でこのマンションを現金で取得した場合、相続税評価額を引いた残りが、単純に節税効果として表れることになります。

極論、1億円で取得したこのお部屋を、相続と同時に売却した場合・・・8000万円の相続税評価額の減となり、この部分には相続税がかからないことに。

しかし、行き過ぎた節税行為は、この状況にあらずです。

当初取得したマンションを売却することを前提購入しているようなら、真っ先に税務署は税務負担の公平性を欠くと判断しかねません。

 

また財産評価を見直す検討を国は進めているようです。

実勢価格にあった評価方法を導入し、販売価格差による一律評価額を見直しする方向性をもっているようです。

 

ただ、現金で持つより、不動産で持ったほうが財産評価額を低く抑えられることに変わりはありません。