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相続事案02:未成年者の相続

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3年前の話、当時18歳の少年(法学部の大学生)からの相談

母は父と離婚後、半年で再婚。実は2回目…

もともと親権は父にあったが、今回の相続を機に、母が法定代理人として手続きをすることになった。

でも母はお嬢様育ちの気質が抜けず、金遣いも荒い…。そして現金を持っていない。

母の再婚相手は、事業に失敗しており、住宅ローンが組めない。

 

そんな二人が自宅を新築できるわけないのに!

 

2年前に父が交通事故で亡くなった。相続人は少年と17歳の妹の二人・・・ともに未成年である。

父は5年前に母と離婚している。親権は父にあった。

 

現在の自宅が古くなったので、新しい家を建てたい!その資金をどうしようか?

 

 

亡くなった父は、生命保険に加入しており5千万円の保険金が支払われた。受取人は少年と妹の二人。

でも未成年なので、母が全部手続きをした。お金はもらえなかった・・・

父が残した相続した不動産もあるけれど、どうなるの?という相談でした。

 

悪い業者に騙されなければいいが…

母親に聞くとは、亡前夫から子供たちが相続する不動産は「買い取ってほしい!」というお話がありました。

中を見ると、酷い状態で第三者が購入意欲を失うような物件。

この自宅を売るの?と疑いたくなりましたが、

「家庭裁判所の手続きを踏んでから話をすすめましょう!」というも、どうも換金化を急ぐ気配…

こういう案件はまずいと判断し、母親には「お断り」をしました。

 

しかし、子供たちには…「成人したらお話しましょう!」と言って別れた。

 

少年に言った話、「その不動産、勝手に処分できないよ!」

どうやって母は少年たちの相続する不動産を売却するのだろうか?

家庭裁判所に手続きをするのは親権者かもしれません。

しかし、相続人の意思は無視されてしまうようなら、この取引は問題ですね。

 

妹が成人する来年まで待って!とアドバイスしたのですが、あの不動産は、今も空家状態になっています・・・。

相続に強い不動産会社 一宮市の株式会社リアルアイでは、このようなお子さんからも時折お話をいただくことがあります。

この窓口に立たれるのは、弁護士さんが紹介していただくケースが殆どです。