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ケース04:共有名義登記のメリット・デメリット

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共有名義登記のメリット・デメリット

不動産を取得する際に共有名義で登記をするケースが多く見受けられます。
でもその理由を問うと意外に何も考えていないケースが多々見られます。

基本は資金を出したものの割合に応じて名義割合を決める。

例えば、3000万円の不動産を購入する場合、
夫…住宅ローンで1000万円・500万円を親からの資金援助、妻…親からの資金援助で500万円、自己資金で1000万円を出す場合、夫婦間の持ち分割合は2分の1ずつになります。

夫…1000万円自己資金、住宅ローンで収入合算で2000万円を借りた場合は?
一般的には夫の名義だけでの登記も可能となってしまいますが、近年では住宅ローンの2本立て(夫のローン1100万円、妻のローン900万円)にするケースもあったり様々です。
この場合、夫が100パーセントの名義とした場合、収入合算=夫が万が一他界した場合債務は団体信用生命保険でなくなります。
夫婦が離婚した場合・・・夫が債務を滞ると100パーセント名義が夫の場合妻は債務のみを背負う形になりかねません。離婚の際の調停の要件かもしれませんが注意が必要です。

相続で、相続人の共有とする場合・・・
後日派生する2次相続の対策ができているのであれば問題はありませんが、往々にしてそのことを考えずに分割してしまうケースも。
親(被相続人)の住まいを居住している夫婦が相続するケースであれば夫婦共有にすることもあると思います。
後日子供が相続する際によく話し合っておいてください。