不動産の相続問題でお困りですか?

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共有者分割事例5 後世が困った相続事案

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建物がまたがる分割事案は、後で大きな問題になります。

この図面は、第三者の方にわかりやすくするために仮の呼称で作成をしております。

もともとは一団の土地を一族が所有していたのですが、何故か?次女の土地は長男の土地とまたがるような建物が…

 

戦前、長屋の借家ばかりが建っていた名残からか?区画整理で道路区分が変わったときにこの問題が生じました。

平成に入ってからの区画整理地ではありえない事案ですが、旧一宮市内にはこのような土地もよく見受けられます。

2次相続、3次相続の発生で余計に困った話に…

次女は、相続後一部所有地を借地人からの申出で売渡をしました。

残った土地は、当時は長屋の借家があったようですが、維持管理の関係や現代の建築基準法に合致しない理由で取り壊され、建て替えが進みました。

そんな中、長男からの申出で、一部土地を第三者の建物建築のために貸してしまうのですが、これが2人の所有する土地にまたがるように建築されています。

 

長男が他界し、その息子が、そしてその孫が現在の所有者です。

一方次女も相続により、その娘が現在の所有者となっています。

お互い2次相続、3次相続が発生したことで、当時の建築承諾をした原因がわからないまま、今に至っております。

 

 

昔は家督相続が当たり前でしたが…

時代が変わり、法定相続による割合で基本相続財産は分割されます。

今回のケースは、家督相続の名残からこのような問題が発生したのかもしれません。

「兄のいうことは絶対…」次女はきっとそう判断したのでしょう。

しかし、残念なことに、次女の物件を相続した娘は、この土地を手放そうと思った際に、借地権付きの土地を購入するような人は皆無です。

また、金融機関もこの土地に対し、担保が取れないと判断してしまいます。

つまり、土地の評価を著しく下げてしまう内容です。

 

 

この結末は?

「煩わしい問題のある土地は不要だ」と考えるかもしれません。

しかし、役所の租税は待ってくれません。

 

今回、手前の建物がそれぞれ取り壊されたので、すっきりしていますが。

 

不動産の相続問題でお困りでしょうか?

相続不動産専門、一宮市の不動産会社 株式会社リアルアイでは、このような案件でも時間をかけながら、関係者との絡まった糸を解きほぐしていきます。