相続人概要
被相続人は、自宅および貸付宅地の2つの不動産を所有
相続人は計4名 東京在住の長男・一宮在住の長女・二女・名古屋在住の三女
被相続人の生前の世話は、二女が中心となって行っていました。
相続物件概要
相続不動産は以下のとおり
1.一宮市内 土地40坪・建物25坪(築50年)
2.一宮市内 土地80坪(相続時、貸付地)
1においては、長年居住していた動産もあり、処分をすることからスタートする。
相続発生と同時に、権利関係の複雑な部分を解消するべく、不要となっていた倉庫(雨漏りもあり、活用できない)を取り壊す。
そして、法務局にて、『法定相続情報』の作成を依頼。
法定相続情報が発行された後、相続人自らの手で相続登記ができる準備を進めた。
一方、貸付地においては、近親者に対して長年書面を交わさず賃料を得ていたが、この機にきちんとした借地契約を書面にて締結する。
弊社の査定においては、相続物件のうち、居宅は市場価格で売却できるも、貸付地は評価が難しいうえ、市場に出しても購入者に制限がかかることを想定し、買取を提案。
この結果、相続物件は【換価分割】による相続を前提に法定相続持ち分による分割割合で取得することを提案する。
遺産分割協議書の作成
相続登記申請の手続きのアドバイスを行い、自ら行っていただきました。
弊社買取の内容
1.居宅については、遺品整理の問題もあるため、最長2年を前提とする引渡し猶予(定期借家契約の締結)によるセル&リースの仕組みを利用。
2.貸付地については、堅固建物が存するため、その建物解体費を考慮した買取価格を提案。借地権負担付きでの買取をする。
この結果、各相続人に対しての、手取額は確定し、後日金銭において分配された。