相続時の未登記が散見される!
納税通信より抜粋します。
所有者の変更手続きがないまま50年以上経過した土地が国土の2割にも…
この要因は、相続発生時に登記手続きを行わず、放置されているからだとみられています。
相続登記申請には期限がなく、登録免許税も発生することからどうしても先送りする?また義務でもない!
しかし、担保として差し出す場合や、第三者へ売却などをする場合は、その手続きが行われていないとできない。
相続登記には、相続人全員の同意が必要となるため、仮に相続人間で揉めてしまうと…
大変なことになりかねません。
所有者不明の土地は、九州より広い?410万ヘクタール
法務省の調査によれば、サンプル抽出した土地10万筆のうち、最後の登記から50年以上が経過している土地は2割を超えているそうです。
民間の有識者で構成する所有者不明土地問題研究会は、約410万ヘクタールの土地が長年にわたって登記変更されていないと推計している。
この面積は、九州の総面積よりも広い土地となるようです。
そのため、法務省では長年登記手続きがされていない土地の本格調査に着手し、
司法書士へ委託、不動産登記や戸籍などの資料から本来の所有者を割り出し、
登記簿に記載されている人が他界していれば、法定相続人をたどって登記を促すそうです。
相続を争族にしないために
代表者の伊藤が取引をした土地の中に、隣地所有者が相続時に揉めてしまい、相続登記が行われず、
課税もされていない土地がありました。当然、境界立ち合い時においても、誰一人その立ち合いを行おうとはせず、
売却対象地の所有者様は困り果てたことがありました。
幸い、相続で揉める前に、その隣地所有者が換価分割してその他の隣接する土地を売却していたため、
その際に境界立ち合いが行われていたおかげで、売買対象地には境界杭が設置されていたので、
土地家屋調査士が法務局に掛け合い、分筆・地積更正登記を進めることができました。
もし、分筆・地積更正登記ができなかったら…と思うとぞっとします。
私の親類たちが共同で所有する土地も同じです。
父が以前に一部を換価しようと試みたのですが、相続登記が行われていないために、
4次相続まで発生し、ネズミ算のように相続人が増えてしまい、事実上所有権移転は不可能に近いとのことでした。
登記には相続人全員の同意が必要です。
その同意を取り付けるためには、相続が発生して間もないころに親族が集う機会にすすめるべきだと思います。