高齢者の物件内での他界
近年の核家族化で、独り住まいの老人も多いと思います。
そんな中、高齢者が物件内で他界した場合の扱いについてです。
よく「最期は自宅で…」と希望される療養中の方もおみえになると思います。
その場合は、必ず主治医との自宅回診契約を結んでおいてください。
おかしいな…と思ったらスグに回診していただけるようにしておく必要があります。
そうでないと、自宅で亡くなった場合は、警察が必ず死亡確認と事情聴取にきます。
いつ亡くなったの?
相続登記をする際に、その死亡日(相続原因日)が記載されるのですが、孤独死を迎えた場合は記載が異なります。
「平成○年○月不詳相続」こんな記載がされたら、不審に思います。
自殺の場合で発見が遅れた場合も、この記載になります。
何故なら、いつ亡くなったのか?確認ができないからです。
通常、死亡確認は医師が行うことが一般的ですが、その場合は「死亡時間」までを死亡診断書に書くことになります。
しかし、死亡してから発見が遅れた場合は、いつ亡くなったのか?推定でしか確認ができません。
死亡確認をするのも警察になります。
不動産の場合、その死亡した人がすぐ発見されたケースならいいですが、何日も放置されたりすると・・・
これは事件性のある物件として扱われてしまいます。
相続とは関係ない?
いいえ、関係あります。この死亡後の扱い如何で、その不動産の価格に影響を及ぼすからです。
今後、核家族化する中でそういった話もよく出てくると思います。
できる限り、皆さんの場合、高齢者のいるところは、ねぎらいの気持ちを持っていただけたらなあと願うばかりです。