相続による共有者分割事例(やってはいけない事案)
土地を相続する際、分筆をしてそれぞれが保有する方法もとることができます。しかし…分割時の方法を誤ると、後でとんでもないことになりかねません。
対象の土地は合計90坪、もともと妻が所有する土地を夫と子供が相続。
一般的な分け方として、夫が居住してる建物とその建物が建っている土地(3分の2)を、息子は隣接する更地(3分の1)を相続。
建物の玄関は、地番1に向かって設置されております。
息子は商売をしており、借金返済のためにやむを得ず土地を売却しました。しかし、息子の父親が居住する家の玄関からは出入りができなくなりました。
新たに道路側に玄関を作ろうにも、そこには水回りがあってお金がかかりそうな気配です。
結局、父親は土地を処分!購入したのは息子の土地を購入した不動産業者です。
当然、全体で最初から売却をしていれば…販売計画も狂ったらしく、結果息子の土地の売却価格単価よりも20%値下げして売却することに。
そして購入した不動産業者は、そのまま建売分譲業者に転売。いまでは3棟の建売が建ち、新しい所有者が居住しています。
一番得をしたのは??
相続時に当たり前のように分けた土地、でも仮に父親がすべて相続をしていたら?
息子は借金をしたとしても、担保提供さえしなければ、相続した自宅を売却することにはならなかったかもしれません。
このような状態は、避けて通りたいところ。でも決めたのは相続人の皆さんです。ではどうしたらよいの?
ご相談いただければ、様々なケースをアドバイスしながら、相続対策を加味しご案内させていただきます。