不動産の相続対策
相続を知ること
それは、相続対象となる資産の評価を知ることからです。
どのような評価があるのか下記に示してみました。
5つの土地の評価について
路線価(国税庁が示す土地の値段)を基に算出する。 路線価(1平方メートルあたり)×面積(平方メートル)で相続に関するおよその評価額が確認できます。
路線価が表示されていない土地が対象。固定資産税評価額に何倍かをかけて算出する。倍率は国税庁で定められています。
路線価・評価倍率は国税庁HPで確認できます(http://www.rosenka.nta.go.jp/)。
路線価も固定資産税評価額も実勢価格よりも少ない額で評価されるため、一般的に現金よりも不動産で財産を所有していたほうが相続税の節税になるケースもあります。
また、土地が自用地(居住など自分のために使っている)か貸宅地(第三者に貸している)で評価額が変わってきます。貸宅地は借地権が設定され自由に売買できないため、自用地よりも評価減となります
固定資産税評価額に基づいて算出します。市町村役場で固定資産課税台帳を見ると、固定資産税評価額を確認できます。
また、土地と同様に、建物を第三者に貸していると、自用の建物よりも評価減となります。
上記と同様、土地は路線価から算出したマンション敷地全体の額の共有持ち分に対して、建物は固定資産税評価額(マンション総額評価)に対し共有持ち分割合によって算出されます。
路線価図にある借地権割合に応じ評価減となります。
現金は100%相続税評価です。
現金1億円を相続したとすれば、100%課税対象となりますが、
1億円の現金を元手に不動産を購入した段階で土地は相続税評価額による算出となるため、
実勢価格の70%~80%に圧縮されます。
マンションなどですと建物評価額が固定資産税評価額で計算をされるため、
さらに圧縮されることになるケースも。
タワーマンションなどが都心でよく売れたのはこのためである。
しかし、マンション取得後、短期間で相続が発生するケースなどは税務署も黙っていない・・・
「実質課税の原則」により、取得目的が怪しかったりするとこの方程式は成り立たないです。となれば・・・
相続が発生する前にいかに準備を進めるか?
そして、その財産をどれだけ守れる(保有する)か?
頭の痛いところかもしれませんね。